2021.06.12

ゴミ問題について

賃貸コラム

レンタル・パークの賃貸コラムをご覧の皆様いつもありがとうございます。

本日はゴミ問題についてご相談がありました。
ゴミ集積場周辺にゴミ袋を置いて翌朝カラスが荒らすといった事で、何度も入居者へ注意をするそうですが、
改善されません。。。
ゴミから出た入居者情報を元に調べてみました。

他人の捨てたゴミを勝手に調べてもいいものか、との意見も多いかと思いますが、貸主は集合住宅における入居者の暮らしを適正に維持・管理する役目を果たさなければなりません。
そして、その適正な住環境を脅かすルール違反者を特定するためであれば、ゴミ袋の開封調査は、社会的相当行為として違法性を欠き、損害賠償の対象とはならないと考えられます。

もちろん、目的はあくまで「ゴミがいつまでも回収されずに残り、ゴミ置き場や住環境に悪影響を与える」という状況を改善するためであり、
その調査を個人的な目的で行なったり、偶然知り得た情報を第三者に吹聴するなどした場合には、損害賠償の対象となる可能性があります。

また、ゴミ置場にゴミとして出された時点で所有権は放棄されているとはいえ、プライバシーなどの主張から二次トラブルに発展する可能性がないわけではありません。
使用規則などに「ゴミ出しのルールが守られていない場合には、ゴミを点検し、誰が排出者であるか管理会社、貸主、それらから委託を受けた者が確認を行なう」という旨の記載をしておいた方が良いでしょう。

株式会社レンタルパーク 管理部

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