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賃貸コラムをお読みいただきましてありがとうございます。
本日の朝刊からの記事です。
国土交通省は30日までに、入居者らが死亡した「事故物件」について、不動産業者が売買、賃貸の契約者に告知すべき対象をまとめた初めての指針案を公表した。
病気や老衰、転倒事故による死亡は告知の対象外と明記。殺人や自殺、火災による死亡は告知すべきだとしたが、賃貸は発生から3年経過すれば不要とした。
現在、事故物件は告知の必要がありますが明確なルールがなく具体的には業者の判断になります。
そのため告知義務違反と訴訟に発展する例もあるので業者に周知してトラブルを未然に防ぐためのものですね。
でも3年という期間が短いように思う方も多いのではないでしょうか。
本日の朝刊からの記事です。
国土交通省は30日までに、入居者らが死亡した「事故物件」について、不動産業者が売買、賃貸の契約者に告知すべき対象をまとめた初めての指針案を公表した。
病気や老衰、転倒事故による死亡は告知の対象外と明記。殺人や自殺、火災による死亡は告知すべきだとしたが、賃貸は発生から3年経過すれば不要とした。
現在、事故物件は告知の必要がありますが明確なルールがなく具体的には業者の判断になります。
そのため告知義務違反と訴訟に発展する例もあるので業者に周知してトラブルを未然に防ぐためのものですね。
でも3年という期間が短いように思う方も多いのではないでしょうか。
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