いつもレンタルパークの賃貸コラムをご覧頂きありがとうございます。
日常生活の修繕義務について書かせてもらいます。
貸主は賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務をおいます。
多くの破損等の修繕費は貸主が負担するものと解釈さてれいますが、貸主の修繕義務に含まれるかどうかの判断は、
基本的に修繕を行わなければ借主が日常生活において使用・収益するのに支障があるかどうかによって決まります。
したがって原則、襖・畳・障子に関しては例えば変色したことを理由に借主が貸主に対して修繕を求めたとしても、
日常生活に支障をきたす訳ではないので修繕義務はありません。
長期お住まいの間に通常の使用で用途として使い物にならない場合もありますのでその場合には貸主に修繕義務が生じる場合もあります。
契約時の特約ですが畳・襖・障子の張替などの小規模な修繕は借主が負担する等の内容を入れておく事がよいでしょう。
日常生活の修繕義務について書かせてもらいます。
貸主は賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務をおいます。
多くの破損等の修繕費は貸主が負担するものと解釈さてれいますが、貸主の修繕義務に含まれるかどうかの判断は、
基本的に修繕を行わなければ借主が日常生活において使用・収益するのに支障があるかどうかによって決まります。
したがって原則、襖・畳・障子に関しては例えば変色したことを理由に借主が貸主に対して修繕を求めたとしても、
日常生活に支障をきたす訳ではないので修繕義務はありません。
長期お住まいの間に通常の使用で用途として使い物にならない場合もありますのでその場合には貸主に修繕義務が生じる場合もあります。
契約時の特約ですが畳・襖・障子の張替などの小規模な修繕は借主が負担する等の内容を入れておく事がよいでしょう。