2021.04.12

家賃滞納者への対応

賃貸コラム

賃貸コラムをご覧いただきありがとうございます。

家賃滞納者への契約解除を考えてる家主様へ
借主は期限までに賃料を支払う義務があります。
当然支払えない場合は契約違反となることはいうまでもありません。

貸主は契約違反を理由に契約解除ができます。ただし滞納が発生したら即時に契約を解除できるという事はありません。
やむを得ない事情がある場合などに、たまたま1ヶ月分の家賃を滞納した場合、すぐに契約解除となるとあまりにも酷です。
まずは借主に○月○日までに滞納分の賃料を督促する方法を取り、それでも期限までに支払いがない場合に初めて契約を解除することになります。

3ヶ月分以上の家賃滞納がある場合には借主と貸主の信頼関係は壊れてしまった状態であることが多いと言えますので、
無催告解除特約を定めていれば、改めて督促をする必要はなく、いきなり契約を解除することが可能です。

契約時には必ず無催告解除特約を定めておくことがよいでしょう。

株式会社レンタルパーク 管理部

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