2021.04.10

定期借家契約について

賃貸コラム

先日、転勤の為に賃貸人募集を考えてるのでとご相談を受けました。

転勤者様の良くある定期借家契約について説明いたします。
契約更新がないなど、様々なルールが定めれる契約です!
契約の更新がなく期間満了によって終了する「3年」「5年」などの借家契約のことをいいます。

普通借家契約とは異なり、契約を締結する際には《必ず書面で期間満了で賃貸借は更新なく終了する》という
条項を入れる。
契約書とは別に《定期借家であることを記載した書面を用意しあらかじめ借家人に交付して内容を説明する》などの
一定の要件が必要です。

書面を交付しないで定期借家契約を結んでも、その効力は生じませんので注意が必要です!!
公正証書で作成するのが無難ですね。
定期借家契約には制限がなく住宅用の建物に限らず営業用店舗や倉庫、1年未満の短期契約など当事者間で自由に定める事ができます。
賃料増減額も特約次第で定める事もできます!
しかし特約がない限り賃料を随時改定する事ができない為、契約期間を必要以上に長くする事は避けた方が良いです。

期間満了の場合、定期借家契約は確定的に終了し借家人は再契約の締結を要求する権利を有しません。
賃貸人が書面による再契約を結ぶ事は可能ですが、契約期間が1年以上である場合には期間満了日の1年前から6ヶ月前までに
定期借家契約が終了する旨を借家人に通知しなければなりません。

もし賃貸人がこれより遅く通知した場合には通知した日から6ヶ月後に契約が終了します。

以上のことをふまえた上で定期借家契約と普通借家契約のどちらを選択するのが良いか慎重に決めましょう!



株式会社レンタルパーク 管理部

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