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借主が壁紙を貼り替えした場合の費用負担は?

2021年04月07日

先日、借主様から壁紙を貼り替えても良いですか?と連絡を受け貸主様に承諾をいただきました!
職人?DIY?なかなかキレイに仕上がっておりました。

ただ費用負担について確認しておかなければと言う事で、お伝えてさせて頂きました。

壁紙の交換は有益費にあたる為原則として貸主が請求を受ける場合があります。
有益費とは「改良」にあたりこれまでの状態を良くし価値を高める為、貸主が借主から請求を受ける費用になります。
古い壁紙を新しくすれば状態が良くなり、その結果建物そのものの価値が増すので必要費とは違います。
必要費とはトイレの修理でその目的物を維持して利用する最低限の機能を確保させるための費用です。

請求される有益費の金額について、例えば借主が5万円を費やして壁紙を貼り替えましたが数年経過し借主が退去する場合に1万円の価値しか無くなったします。
この場合、貸主は5万円ではなく1万円を支払えば足りるとされています。
反対に5万円の有益費を支出した事で建物の価値が10万円に高まった場合は借主に5万円を支払えば良いとされています。

いずれにしても価値が高まるのであれば借主様の腕次第!?で貼り替えても良いのではないでしょうか。


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